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(第1条 本約款の適用)

  1. 当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところとし、この約款に定められていない事項につ いては、法令又は慣習によるものとします。
  2. 当ホテルは前項の規定に関わらず、この約款の趣旨、法令又は慣習に反さない範囲で特約に応ずることができます。

(第2条 宿泊契約締結の拒否)

  1. 当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受をお断りする場合があります。
    1. 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反するおそれがあると当ホテルが認める とき。
    3. 宿泊しようとする者が、明らかに伝染病者であると当ホテルが認めるとき。
    4. 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
    5. 宿泊しようとする者が、泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    6. 危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
    7. 天災、施設の故障、その他ややむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    8. 過去に第10条の適用を受けた者であるとき。

(第3条 氏名等の明告)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする物は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊客の住所、氏名、電話番号、性別、国籍、及び旅券番号。
    2. 宿泊日、到着予定時刻、会社名、申込者の電話番号および氏名。
    3. その他当ホテルが必要と認めた事項。
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第ⅱ号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(第4条 申込金)

  1. 当ホテルは、宿泊予約の申し込みをお引受した場合には、期間を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超えるときは、3日分の宿泊料金とします)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、支払いを求めることがあります。
  2. 前項の申込金は、次項に定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
  3. 第1項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(第5条 申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第1項の規定にもかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第1項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じるものとして取り扱います。

(第6条 予約の解除)

  1. 当ホテルは、宿泊予約の申込客が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表(違約金規定)により違約金を申し受けます。
  2. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないでモンゴル国標準時で宿泊日の翌日午前1時(あらかじめ予定到着時刻の表示されている場合には、その2時間を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
  3. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
  4. 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
    1. 第2条第1項第ⅲ号から第ⅸ号までに該当することとなったとき。
    2. 第3条第1項第ⅰ号から第ⅲ号の事項の明告を求めた場合において、期限までにその明告がないとき。
    3. 第4条第1項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
  5. 当ホテルは前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

(第7条 宿泊の登録)

  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を当ホテルに登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業。
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻。
    4. その他当ホテルが必要と認める事項。

(第8条 料金の支払い)

  1. 料金の支払いは、通貨又はクレジットカードにより、前払い又は当ホテルが請求したとき、当ホテルのフロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
  2. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(第9条 利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は、当ホテルが定めて問うホテル内に掲示した宿泊規則に従っていただきます。

(第10条 宿泊継続の拒否)

  1. 当ホテルは一旦ホテルがお引受した宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊客による宿泊継続をお断りすることがあります。
    1. 第2条第1項第ⅲ号から第ⅵ号までのいずれかに該当する事となったとき。
    2. 宿泊客が前条の宿泊規則に従わないとき。

(第11条 当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(第12条 契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、宿泊客の了解を得て、その宿泊客に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、当ホテルが客室の提供を継続できなくなった日及びその後の宿泊料金はいただきません。

(第13条 寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントキャッシャーにお預けにならなかったものについては、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き3,000USドルを限度としてその損害を賠償します。

(第14条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその支持に求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(第15条 宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

(第16条 免責事項)

  1. 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

(別表:違約金規定)

7日前まで : 無料
7日~2日前まで : 1泊分の30%
前日、当日 : 1泊分の100%

※ピーク時(7月~9月)は上記適用外

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